新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(お願い)
平素より、本校の教育活動に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。
さて、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されることに伴い、県の新型コロナウイルスへの対応は、特に重症化リスクのある方を感染から守りながら、基本的には、他の一般的な感染症と同様になっていきます。
つきましては、御家庭におかれましても、日常的な学校生活における一層の教育活動の充実に御理解と御協力をお願い申し上げます。
記
1 5月8日以降の同感染症に係る対応の基本的な取扱い
(1)新型コロナウイルス感染症が流行する以前に、日常の学校生活において行われていた対応を基本とする。
(2)同感染症への感染確認を目的とした登校前の健康観察は不要となるが、本人の発熱並びに体調不良等の症状がある場合は、マチコミ等にてその旨学校に連絡を行う。
(3)昼食を含む飲食場面では、和やかで楽しく食事ができる機会を確保するために同感染症対策としての黙食は行わない。
(4)マスクの着脱を強いることがないよう、生徒の判断を尊重するとともに、差別・偏見等がないように適切に指導する。
(5)新型コロナウイルス感染症への感染が確認された生徒に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とする。
(6)同居する家族が感染しても濃厚接触者としての特定は行われない。但し、7日目まではマスク着用やハイリスク者との接触を控えることを推奨する。
2 出席停止等の取扱い
(1)本人が感染した場合。
(2)発熱等同感染症の感染が疑われ、医療機関を受診した場合。
3 同感染症治癒後の登校に際して
(1)治癒後の登校時に「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 療養報告書」に、当該感染症により受診したことがわかる書類を添えて提出する。
(2)出席停止解除後、発症から10日間を経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者との接触を控えることを推奨する。